大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4825 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人本林譲の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる訴

訟法違反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴

規則四六条は、本件第二審の手続の行われた当時にあつては、昭和二六年最高裁判

所規則第一五号を以て、「公判調書には、裁判所書記が署名押印し裁判長が認印し

なければならない」と改正されている。)また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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